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義父母の家をどうするか考えたとき、「売る・貸す・解体する」の3つを並べて比較したことがあります。
そのとき一番困ったのが、解体でした。
売却なら不動産会社、賃貸なら管理会社と、頼む相手がすぐ思い浮かびます。
ところが解体だけは、「そもそもどこに電話すればいいのか」から分からない。
周りに「解体を頼んだことがある人」が、ほとんどいないのです。
そこで候補になるのが、全国対応の相談窓口「解体工事110番」です。
この記事では、解体工事110番の評判・口コミ、仕組み、利用前に知っておきたい注意点を、高齢の親を持つ家族の目線で正直に検証しました。
先に結論:30秒で分かるまとめ
- 解体工事110番は業者を紹介してくれる全国対応の窓口(自社で壊すのではなく、加盟店を取り次ぐ仕組み)
- 運営は東証グロース上場のシェアリングテクノロジー株式会社。24時間365日受付
- 相談・見積もりは原則無料。ただし現場の状況によっては費用がかかる場合があり、その際は事前に確認の連絡がある
- 実際に工事するのは地域の加盟店。だから1社で即決せず、比較の入り口として使うのが賢い使い方
- 自治体の解体補助金は着工後では申請できないことが多い。壊す前に市区町村の窓口へ確認を(詳しくは費用の章で)
- 紹介社数や連絡方法は公式に明記がないため、気になる人は申し込み時に希望と社数を確認しておく
※本記事の注意事項
本記事の運営者は解体工事・建設業の有資格者ではありません。サービス内容は2026年7月時点の公式サイト・利用規約に基づき記載しています。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
また本記事は公式サイト・利用規約・法令の精査に基づくもので、筆者自身が同サービスを利用した記録ではありません。実家じまいそのものの実体験はこちらの記事に書いています。

解体工事110番とは|自分で壊す会社ではなく「業者を取り次ぐ窓口」
まず、いちばん誤解しやすいところからお話しします。
解体工事110番は、自社の重機で家を壊す「解体業者」ではありません。
あなたの地域と条件に合う加盟店(解体業者)を紹介し、見積もり依頼を取り次ぐサービスです。
利用規約にも、「加盟店に対する見積依頼の取次ぎ」「契約はお客様と加盟店が直接行う」と明記されています。
この仕組みを知っているかどうかで、口コミの読み方が大きく変わります(後述します)。
図解:お金と契約の流れ
※ここは「紹介役」。工事はしません
見積書と契約書をしっかり確認
ここで「じゃあ、この窓口はどこで利益を得ているの?」と気になった方もいると思います。
利用規約には「お客様における本サービスの利用料金は、無料とします」と明記されています。
つまり読者が支払うのは、加盟店と結んだ工事契約の代金だけです。
この種の紹介サービスは、一般に紹介を受けた加盟店側から手数料を得る仕組みで運営されています。
そのぶんが工事代金に乗っているのかどうかは、外からは見えません。
だからこそ——結局は同じ結論になります。
他社の見積もりと並べて確かめるのが、いちばん確実な検算方法です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス名 | 解体工事110番 |
| 運営会社 | シェアリングテクノロジー株式会社(東証グロース上場) |
| 本社所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋19F |
| 仕組み | 地域の加盟解体業者の紹介・見積もり取次(マッチング型) |
| 対応 | 全国47都道府県・24時間365日受付・木造/鉄筋/鉄骨いずれも可 |
| 利用料金 | 相談・紹介は無料(工事費用は加盟店との契約による) |
| 事前調査・見積もり | 無料 ※対応エリア・加盟店・現場状況により費用がかかる場合は事前に確認あり |
※公式サイト・利用規約の記載より(2026年7月時点)
書類の届出までサポートに含まれる
解体工事には、意外と書類仕事がついてきます。
とくに延べ床面積80㎡以上の建物を壊すときは、建設リサイクル法に基づく分別解体と、着工前の届出が必要です(建設リサイクル法施行令第2条)。
この届出は法律上、工事を頼む側(発注者)の義務とされています。
解体工事110番の公式サイトには、「建設リサイクル法に基づく届出」「公的必要書類提出」がサービスに含まれると明記されており、初めての人がつまずきやすい部分をカバーしてくれます。
もうひとつの重要な法律「アスベスト(石綿)の事前調査」
古い家の解体で、いま最も見落とされやすいのがアスベストです。
事前調査は、建てられた年にかかわらず必要とされています。
そのうえで、2006年(平成18年)9月1日より前に着工された建物は、建材に石綿が含まれている可能性があり、より慎重な調査が必要になります。
解体前の事前調査は、工事をする業者側の義務です(石綿障害予防規則第3条)。
調査は誰でもできるわけではなく、国が定めた資格を持つ人が行うと定められています(同条第4項)。
調査した結果は、2か所へ報告する義務があります。
床面積80㎡以上の建物を解体する場合は労働基準監督署へ(同規則第4条の2)、あわせて一定規模以上の工事では都道府県など自治体へも報告することが定められています(大気汚染防止法第18条の15第6項)。
どちらも業者側の義務ですが、「両方きちんと報告しますか」と一度たずねておくと、対応の丁寧さがよく分かります。
⚠ ここは「頼む側(家族)」にも義務があります
アスベストの調査費用について、法律は発注者が費用を適正に負担し、調査に協力しなければならないと定めています(大気汚染防止法第18条の15第2項)。
また、吹き付け石綿などが見つかって「届出対象特定工事」に当たる場合は、作業開始の14日前までに都道府県知事へ届け出るのは発注者(家族)の義務です(同法第18条の17)。
実務では業者が代行してくれることがほとんどですが、「誰が届け出るのか」を契約前に必ず確認してください。
そして、費用の話にも直結します。
見積書に「アスベスト事前調査費」が入っているか。
入っていない見積もりが極端に安く見えても、あとから追加請求になるだけです。
相見積もりのときは、ここを必ず見比べてください。
解体工事110番の評判・口コミ|数が少ない理由と、代わりに見るべき3つの材料


ネットで調べても、解体の口コミって全然出てこないんだけど……。
これって、大丈夫なのかな?
先に結論を言います。
解体業者は、口コミで選ぶのが最も難しいサービスのひとつです。
数が少ないからではありません。他人の口コミが、あなたの場合に当てはまらない構造だからです。
なぜ解体の口コミは当てにならないのか
理由は2つあります。
- そもそも件数が少ない……家の解体は一生に一度あるかないか。飲食店や家電のように、何百件ものレビューが集まる商品ではありません
- 実際に来る業者が、地域ごとに違う……ここが決定的です。北海道の方が書いた「対応が良かった」という口コミと、九州のあなたに来る業者は別の会社。良い評価も悪い評価も、そのままは参考にできません
この記事で紹介できる実例も1件です。
ただ、その1件がこの構造そのものを言い当てているので、まずそれを読んでください。
唯一確認できた利用者の声|「実家の蔵を壊したい」という相談への回答
Yahoo!知恵袋に投稿された相談(2014年)は、まさにこの記事を読んでいる方と同じ悩みでした。
※10年以上前の投稿ですが、「地域の加盟店が施工する」という仕組みは今も同じなので、参考として紹介します。
「父から実家の蔵を取り壊したいと連絡があった。近所に迷惑をかけないよう、評判のいい業者に頼みたい」という内容です。
これに対するベストアンサーは、実際に解体工事110番を利用した方の回答でした。
要約すると——増築のために家の一部の解体を依頼したところ、近所へのあいさつ回りに一緒に行ってくれる業者さんで、良い対応だった。
ただし「頼む場所によって来る業者は違うので、見積もりの際に親切な対応の業者を選ぶのがいい」という内容です。
この回答には、解体工事110番を使ううえで大事なポイントが2つ詰まっています。
- 家の一部(蔵・塀・増築前の解体など)でも相談の実例がある
- 実際に来るのは地域の加盟店なので、対応には差があり得る——だからこそ見積もり時の対応をよく見て選ぶ
口コミの代わりに見るべき3つの材料
では、何を基準に判断すればいいのか。
口コミより確かな材料が、3つあります。
口コミより確実な、3つの判断材料
なお公式サイトには「お客様満足度98%以上」と掲載されていますが、これは2016年7月に実施された自社の受付調査と注記されています。
少し前の数字なので、参考程度にとどめておきましょう。
まとめると——口コミを探すより、仕組みを理解して見積書を読めるようになるほうが、はるかに確実です。
紹介された1社に即決せず、内訳と担当者の対応を見て、納得できなければ断っていい。
そう考えれば、この種のサービスは怖いものではありません。
メリットと、使う前に知っておきたい注意点

メリット
- 「どこに頼めばいいか分からない」の入口になる……解体業者の知り合いがいなくても、窓口ひとつで地域の業者につながる
- 全国・24時間365日受付……遠方の実家や空き家の相談がしやすい
- 木造・鉄筋・鉄骨いずれも対応……蔵や家の一部といった相談実例もある
- 届出・書類のサポートが含まれる……建設リサイクル法の届出など、初めてだと分からない手続きを任せられる
- 運営が東証グロース上場企業……連絡先がはっきりしており、窓口が突然消える心配は小さい
注意点
- 契約は加盟店と直接結ぶ……工事の内容・品質・アフター対応は契約した業者との間の話になる。見積書と契約書をしっかり確認する
- 「無料」には条件がある……対応エリア・加盟店・現場状況によっては調査・見積もりに費用がかかる場合がある(その際は事前に確認の連絡がある)
- 依頼の取り消しは加盟店へ直接連絡する決まり……断りにくい人は、契約前の段階ではっきり意思を伝えること
- 1社の見積もりで決めない……解体費用は業者によって差が出やすい。可能なら他の業者からも見積もりを取って比べる
ちなみに、公式サイト自身がこう注意を促しています。
「解体工事の業界では不法投棄がいまだに多い。見積金額に廃棄物の処分費がきちんと入っているか、認可を持ってルール通り処理する業者かを確認してほしい」——。
紹介する側がここまで書くのは、裏を返せば業界全体への正直な注意喚起です。
相見積もりで各社の「処分費の書き方」を見比べると、業者の誠実さがよく分かります。
実家・空き家の解体費用の相場は?「一律の目安」がない4つの理由


で、結局いくらかかるの?
「坪いくら」みたいな目安はないの?

その「坪いくら」をうのみにするのが、実は一番危ないんだ。
同じ広さでも、条件しだいで金額がまるで違うからね。
どんな条件で変わるのか。
金額を左右する4つの要因に整理しました。
解体費用を左右する4つの要因
だからこそ、ネット上の「坪いくら」という数字を信じ込むより、実際の家を見てもらった見積もりを2〜3社分並べるのが、遠回りに見えて一番の近道です。
金額の妥当性は「内訳」で判断する|見積書チェックリスト
とはいえ、「相場が分からないなら、何を基準に判断すればいいの?」と思いますよね。
金額そのものより、見積書に何が書かれているかを見てください。
それが素人にも使える、いちばん確かな物差しになります。
見積書に並んでいるか確認したい項目
□ 仮設工事・養生(足場やシートの設置)
□ 建物本体の解体
□ 基礎の撤去
□ 付帯物の撤去(塀・庭木・物置・浄化槽など)
□ 廃棄物の運搬・処分費
□ アスベストの事前調査費(必要な場合は除去費も)
□ 整地(更地に均す作業)
□ 諸経費・届出書類の作成費
→ これらが「解体工事一式 ◯◯万円」とだけ書かれていたら、内訳を出してもらいましょう。
断られる、あるいは嫌な顔をされるようなら、その時点で候補から外していい判断材料になります。
「一式」でまとめられた見積書は、後から追加請求が発生しやすい形です。
逆に、細かく分けて書いてくれる業者は、それだけ根拠を持って計算している証拠でもあります。
「あと2社」はどこで探す?|自分で見つける2つの方法
比べるといっても、残りの業者をどこで探せばいいのか。
実は、公的な名簿から探す方法があります。
- 都道府県の「解体工事業者登録」名簿を見る……解体工事業を営むには、都道府県知事の登録が必要と法律で定められています(建設リサイクル法第21条)。多くの都道府県が登録業者の一覧をホームページで公開しています。「◯◯県 解体工事業者 登録」で検索してみてください
- 建設業許可の業者を探す……土木・建築・解体工事の建設業許可を持つ会社は、上記の登録が免除されます。国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で調べられます
実家の地元で長く営業している業者は、近所への配慮に慣れていることが多いのも利点です。
紹介サービスで1社+地元で1〜2社。
この組み合わせなら、無理なく比較の形が作れます。
自治体の補助金と、解体後の固定資産税も忘れずに
空き家対策として、解体費用の補助制度を設けている自治体があります。
条件や金額は市区町村によって全く違うので、工事を決める前に役所の窓口(空き家対策・建築指導などの課)に確認してみてください。
着工後では申請できない制度が多いため、順番が大事です。
もうひとつ、意外な落とし穴が税金です。
家を壊して更地にすると、住宅用地の特例が外れて土地の固定資産税が上がることがあります。
▶ 詳しくは:実家を空き家のまま放置するリスク|固定資産税6倍と特定空家
申し込む前に確認しておきたい3つのこと

1. 建物の基本情報をメモしておく
構造(木造か鉄骨かなど)、おおよその延べ床面積、前面道路の広さ。
この3つが分かるだけで、相談も見積もりもスムーズになります。
登記名義が親のままなら、解体について名義人本人(親)の同意も先に確認しておきましょう。
※親がすでに亡くなっている(相続が発生している)場合は、相続人全員の同意が必要になることがあります。迷ったら司法書士など専門家に確認してください。
2. 家の中の物は「解体の前」に片づける
家財が残ったままだと、処分費が上乗せになるのが一般的です。
思い出の品や貴重品の仕分けは、解体のスケジュールが決まる前に始めるのがおすすめです。
▶ 親の遺品整理で後悔しない|費用相場と業者の選び方
▶ 不用品回収のおすすめ3社比較
3. 「解体ありき」で決めず、売る・貸すとも比べる
わが家の場合も、最初から解体と決めていたわけではありません。
売る・貸す・解体の3つを並べて、数字で比べてから決めました。
▶ 実家じまいで売る・貸す・解体に迷った話|80代義父母の家をどう手放したか
よくある質問(FAQ)
Q1. 見積もりを取って、やめてもいいのですか?
A. 相談・紹介は無料で、契約の義務はありません。
ただし依頼の取り消しは紹介された加盟店へ直接連絡する決まりになっています。
あいまいにせず、早めにはっきり伝えるのがお互いのためです。
Q2. 本当に無料ですか?
A. 相談・業者紹介・事前調査・見積もりは原則無料です。
ただし対応エリア・加盟店・現場状況によっては費用がかかる場合があり、その際は事前にお客様に確認したうえでと公式サイトに明記されています。
黙って請求される形ではありません。
Q3. 蔵や塀など、家の一部だけでも相談できますか?
A. 公式は「木造・鉄筋・鉄骨、どんな構造の建物でも」対応をうたっています。
知恵袋にも、増築のために家の一部の解体を依頼した利用者の回答がありました。
個別の可否は現地の状況によるので、相談時に確認してください。
Q4. 面倒な届出はどうなりますか?
A. 延べ床面積80㎡以上の建物の解体には、建設リサイクル法に基づく分別解体と着工前の届出が必要です。
解体工事110番は「建設リサイクル法に基づく届出」「公的必要書類提出」をサービスに含むと明記しています。
Q5. 解体費用を少しでも抑えるには?
A. ①複数社の見積もりを比べる ②家財を先に片づけておく ③自治体の解体補助金を工事前に確認する——の3つが基本です。
とくに補助金は着工後だと申請できないことが多いので、順番にご注意ください。
Q6. 解体した後に、何か手続きは残りますか?
A. 建物を取り壊したら、滅失の日から1ヶ月以内に、法務局へ「建物滅失登記」の申請が必要です(不動産登記法第57条)。
自分で申請できますが、難しければ土地家屋調査士に依頼できます。
そのままにしておくと登記簿に建物が残り続け、土地を売却するときや相続のときの支障になることがあります。
Q7. 申し込んだら、何社から営業電話がかかってきますか?
A. 正直にお伝えすると、紹介される社数について公式サイト・利用規約に明記はありません(2026年7月時点で確認)。
規約では「加盟店に対する見積依頼の取次ぎ」を行い、連絡を受けた加盟店が電話・メール等で連絡する、と定められています。
電話の本数が気になる方は、申し込み時に「連絡はメールで」「紹介は何社になるか」を最初に伝えて確認してください。
また、断る場合は紹介された加盟店へ直接連絡する決まりになっています(利用規約)。
あいまいにせず、早めにはっきり伝えるのがお互いのためです。
Q8. 相談してから工事が終わるまで、どれくらいかかりますか?
A. 現場の状況によるため公式に日数の記載はありませんが、法律で決まっている「待ち時間」があります。
- 建設リサイクル法の届出……着手する日の7日前まで(同法第10条)
- アスベストの届出対象特定工事に当たる場合……作業開始の14日前まで(大気汚染防止法第18条の17)
つまり、相談したその週にすぐ着工、ということはありません。
ここに現地調査・見積もり・比較検討・契約の時間が加わります。
兄弟で話し合う予定があるなら、余裕をもって早めに動き出すのが安全です。
まとめ|「どこに頼めばいいか分からない」を最初の一歩に変える
解体工事110番は、魔法のサービスではありません。
実際に工事をするのは地域の加盟店で、対応に差があり得るのは知恵袋の利用者も言うとおりです。
それでも、「解体を頼んだ経験のある知り合いがいない」私たちのような素人にとって、
全国どこでも・無料で・書類のサポート込みで相談できる窓口があるのは、確かな安心材料です。
大切なのは、紹介された1社に即決せず、地元の業者なども含めて合計2〜3社の見積もりを並べて比べること。
見積書の内訳(とくに廃棄物の処分費)と担当者の対応を見て、納得してから契約する。
その「比較の入り口」として使うのが、いちばん賢い付き合い方だと思います。
📎 あわせて読みたい
📚 参考文献・公式情報源
- 解体工事110番 公式(相談窓口・利用規約):https://aff.life-110.com/
- シェアリングテクノロジー株式会社:https://www.sharing-tech.co.jp/
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法/第10条・第21条):e-Gov法令検索
- 同法施行令(第2条=80㎡の基準):e-Gov法令検索
- 石綿障害予防規則(第3条・第4条の2):e-Gov法令検索
- 大気汚染防止法(第18条の15第2項・第6項/第18条の17):e-Gov法令検索
- 不動産登記法(第57条=建物滅失登記):e-Gov法令検索
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」:etsuran2.mlit.go.jp
- Yahoo!知恵袋「解体工事110番の評判が知りたいです」(2014年)

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