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「何かあったら、また連絡して。」
電話の向こうの兄弟は、そう言って通話を切りました。
——何かあってからでは遅いから、相談したのに。
親のところへ通うのも、病院の付き添いも、ケアマネジャーさんとのやりとりも、気づけば自分ひとり。
たまに様子を伝えても、「ふうん、大変だね」で終わってしまう。
そんな日々が続くと、疲れよりも先に、悔しさと寂しさがたまっていきますよね。
先にお伝えします。
介護の負担が一人に偏るのは、あなたの家だけの特別な出来事ではありません。
国の統計にもはっきり表れている、よくある「構造」です。
そして兄弟との温度差は、頼み方と話し合いの持ち方しだいで、埋められる部分があります。
この記事では、温度差がなぜ生まれるのか、どう頼めば動いてもらいやすいのか、それでも決まらないときに使える公的な制度までを、90代の父と80代の母の施設入居を検討した経験のある私自身の目線で整理しました。
なお、私は介護や法律の資格を持つ専門家ではありません。
だからこそ、この記事の数字や決まりごとは、厚生労働省の統計や法律の条文といった公的資料を一つずつ確認して書いています。
この記事の30秒まとめ
- 介護は「主にひとり」に偏りやすい。同居で主に介護する人の6割超は女性(厚生労働省調査)。「私ばかり」は気のせいではない
- 温度差の正体は、多くの場合「見えている量」「生活の余力」「親との歴史」の差。悪意とは限らない
- 親を支える義務は子ども全員にある(民法877条)。ただし法律も「全員同じ形」までは求めていない
- 頼むときは「手伝って」ではなく、お金・時間・段取りの「役割」で具体的に(そのまま送れる文例つき)。親のお金の流れは最初から透明に
- 話し合いにはケアマネジャーや地域包括支援センターを交えてよい。まとまらないときは家庭裁判所の調停という制度もある
「私ばかり」「不公平だ」は気のせいではない。介護は「主にひとり」に偏る

「私ばかりが大変だと思うなんて、心が狭いのかな。」
そう自分を責めている方に、まず数字を見てほしいのです。
厚生労働省の「2025(令和7)年 国民生活基礎調査」は、在宅で介護を受けている方について「主な介護者」を調べています。
「主な介護者」——この言葉のとおり、国の調査は「主に担っている一人」がいることを前提に組み立てられています。
それほど、負担が誰かひとりに寄るのは、ありふれた形だということです。
同調査によると、在宅で介護を受けている方からみた「主な介護者」は、「同居の家族」が46.1%。
その内訳は配偶者が22.5%、子が18.2%です。
そして、同居で主に介護している人の63.5%は女性です。
「ほとんど終日」の介護の3割弱を、子が担っている
介護時間が「ほとんど終日」——ほぼ一日中、介護している同居の介護者を続柄別にみると、配偶者が64.6%、子が28.9%。
親の介護につきっきりになっている「子」は、決して珍しくありません。
一方で、離れて住む家族などが主な介護者というケースも13.4%あり、前回2022(令和4)年調査の11.8%から増えています。
通いで支える人も、着実に増えているのです。
つまり——。
あなたが「私ばかり」「不公平だ」と感じているなら、それはおそらく事実です。
気のせいでも、心が狭いのでもありません。
まずそこを、自分で認めてあげてください。
すでに心や体が限界に近い方は、この記事より先に限界を感じたときの「逃げ道」をまとめた記事を読んでください。
今日から使える窓口とサービスを紹介しています。
兄弟との温度差が生まれる3つの理由


同じ親のことなのに、どうしてあんなに他人事でいられるんでしょうか…

責めたくなりますよね。でも温度差の中身を分解すると、悪気とは限らないことが見えてきます
理由① 見えている量が、そもそも違う
毎日や毎週、顔を見ている人には、冷蔵庫の中の異変も、同じ話が増えたことも、全部見えます。
たまに電話するだけの兄弟に届くのは、「元気そうな声」だけ。
親も、久しぶりの相手には気を張って「大丈夫」と言うものです。
同じ親を見ているようで、実は入ってくる情報の量がまったく違う。
これが温度差の、いちばん大きな正体です。
理由② 生活の余力が違う
距離、仕事、子育て、自分の体調、家計。
「やる気」の前に、「やれる条件」がそもそも違います。
余力のない側は罪悪感から目をそらしたくなり、それが余力のある側には「逃げている」と見えてしまう。
すれ違いは、ここで深まります。
理由③ 親との歴史が違う
同じ家で育っても、親との関係は一人ひとり違います。
かわいがられた記憶が多い人と、そうでない人。
進学や結婚のいきさつで、わだかまりが残っている人。
思いの深さの差は、介護への腰の重さの差になって表れます。
理由が分かっても、負担の偏りが正当化されるわけではありません。
ただ、「悪意ではないのかもしれない」と一度思えると、このあとの「頼み方」が変わってきます。
介護の義務(民法の扶養義務)は兄弟全員にある。ただし「同じ形」でなくていい
「同居しているんだから」「長男なんだから」「近くにいるんだから」。
介護の分担は、なぜか法律ではなく「家の空気」で決まりがちです。
でも、法律の原則はとてもシンプルです。
民法877条は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めています(e-Gov法令検索・民法)。
親から見た子どもは直系血族。
これが、いわゆる「扶養義務」です。
つまり親を支える義務は、長男にも末っ子にも、同居していても遠くに住んでいても、子ども全員にあります。
「近くにいる人の役目」と決めている法律は、どこにもありません。
ただし、この義務は「自分の生活を犠牲にしてでも」という意味ではありません。
成人した子が親を支える義務は、夫婦の間などの義務とは区別され、「自分の生活を成り立たせたうえで、余力の範囲で支援する」性質のもの(生活扶助義務)と一般に整理されています。
あなたが倒れてまで、とは法律も考えていないのです。
法律も「全員一律」までは求めていない
一方で、民法879条は、扶養の程度や方法について、当事者の協議で決まらないときは「扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して」家庭裁判所が定める、としています。
難しい言い回しですが、要するに——。
それぞれの経済力や生活の事情を踏まえて、無理のない形で分け合う、というのが法律の発想です。
全員が同じ時間・同じお金を出すことまでは、求められていません。
だから、目指すところは「全員が平等に介護すること」ではありません。
「それぞれの事情に合った役割を、全員が何かしら持つこと」。
この目標に置き換えたほうが現実的で、話し合いもまとまりやすくなります。
※条文の紹介は一般的な説明です。個別のケースへの当てはめは、弁護士や自治体の法律相談でご確認ください。
「手伝って」では動きません。手伝わない兄弟に届く頼み方の4つの工夫

工夫① まず「見える化」。記録がいちばんの説得材料になる
「大変なの」と言葉で訴えるより、事実を並べるほうが伝わります。
今月、親のところへ行った回数。
病院の付き添いにかかった時間。
立て替えたお金。
ノートでも、家族で共有できるスマホのメモでも構いません。
記録の目的は、「こんなにやっているのに」と突きつけることではありません。
「これだけの量を、これからどう分ける?」と相談するための材料です。
記録があるだけで、話し合いは感情のぶつけ合いから、事実の共有に変わります。
もうひとつ、記録と同じくらい大事なのが、親のお金の透明化です。
親の年金や貯金から介護の費用を出しているなら、その出入りも兄弟から見えるようにしておく。
兄弟がお金の分担に応じてくれない理由が、実は「お金の流れが見えないことへの不信感」だった——という行き違いは少なくありません。
疑われてから開示するのではなく、最初から見える状態にしておくことが、あなた自身を守ります。
工夫② 「手伝って」ではなく「役割」で頼む
「少しは手伝ってよ」は、実はいちばん動いてもらいにくい頼み方です。
何をすればいいのか、相手には分からないからです。
役割にして、具体的に頼んでください。
📋 「役割」で頼む例
- お金の管理と、支払いの窓口役
- 病院の送り迎え(「月2回の通院だけ」でも立派な役割)
- 夜の電話番、見守り機器の通知を受ける役
- 役所・施設・ケアマネジャーさんとのやりとり係
介護は「体で世話をすること」だけではありません。
お金・時間・段取り。
この3つに分解すると、遠くに住んでいても持てる役割が必ず見つかります。
最初の一言に迷ったら|そのまま送れる文例
とはいえ、何年も一人で抱えてきた人ほど、最初の一言がいちばん気まずいものです。
そこで止まってしまわないように、そのまま送れる形の文例を置いておきます。
✉ 文例1|まず話す時間をもらう
「お母さんのことで相談したいことがあって。今の状況を一度共有したいから、今度30分だけ電話の時間をもらえない? 責めるつもりは全然なくて、これからの分担を一緒に考えたいだけなので」
✉ 文例2|役割をひとつだけ頼む
「毎月の通院の送りだけ、お願いできない? 月2回だけで、ほかはこっちで回っているから、そこだけ頼みたい」
ポイントは3つです。
「責めるつもりはない」を先に言う。
頼みを「30分だけ」「そこだけ」と小さく区切る。
してほしいことを具体的に言う。
この型なら、久しぶりの連絡でも身構えられにくくなります。
工夫③ 遠方の兄弟には「体」ではなく「お金と情報」を頼む
遠くに住む兄弟に「もっと帰ってきてよ」と求めると、お互いに苦しくなります。
物理的に無理なものは、無理だからです。
その代わりに、交通費や介護サービス費用の分担、施設や制度の情報を調べる係をお願いする。
「体を出せない分、これを持つ」という形が作れると、温度差は目に見えて縮まります。
「で、いくらと言えばいいの?」の目安も置いておきます。
生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査」(2024(令和6)年度)によると、介護にかかった月々の費用は平均9.0万円。
在宅では平均5.3万円、施設では平均13.8万円です(公的介護保険の自己負担分を含む)。
住宅の改修や介護ベッドの購入といった一時的な費用は、平均47.2万円という数字も出ています。
もちろん、額は家庭によってまったく違います。
ただ、「いくら出して」から入るのではなく、「実際にかかっている実費を洗い出して、それをどう分けるか」から話を始める。
この順番にするだけで、お金の話が感情論になりにくくなります。
工夫④ 動いてくれたら、小さくても言葉にする
「やって当然」の空気の中で、人は続きません。
一度でも動いてくれたら、「助かった」を言葉にする。
正直、悔しい気持ちがあっても、です。
目的は勝ち負けではなく、長く続く分担の形を作ることだからです。
分担の話し合いは、家族だけでしなくていい

家族だけの話し合いは、しばしば「昔の話」に脱線します。
誰がかわいがられていたとか、あのとき助けてくれなかったとか。
そうなりそうなら、第三者に入ってもらってください。
すでにケアマネジャーさんがいるなら、家族そろって説明を聞く場を作れないか相談してみてください。
まだ要介護認定を受けていない段階なら、地域包括支援センターです。
市区町村が設けている高齢者の総合相談窓口で、全国に約5,500か所(支所などを含めると7,000か所以上)あり、相談は無料です。
専門職が同席するだけで、話し合いは「感情のぶつけ合い」から「介護の作戦会議」に変わります。
親の状態を専門職の口から説明してもらえるのも大きな利点です。
あなたが言えば「大げさだ」と流されることも、第三者の言葉なら事実として届くからです。
なお、親本人と話がかみ合わなくて困っている場合は、会話が噛み合わない原因を3つに切り分ける記事も参考にしてください。
施設や費用の資料は、兄弟の「共通の材料」になる
温度差の一因は、兄弟ごとに持っている情報がバラバラなことでした。
それなら、同じ資料を全員で見るのが早道です。
私自身も、90代の父と80代の母のことで、妹と実家で施設のパンフレットを見ながら話したことがあります。
同じ紙を指さしながらだと、言葉だけでやりとりするより、話がずっと具体的になる。
それが実感でした。
施設に入れると決めていなくても、費用の相場や施設の種類が分かる資料は、話し合いの土台になります。
「入れるかどうか」を決めるためではなく、「選択肢とお金の現実」を全員で共有するため。
資料の請求や相談は、検討の段階から無料でできます。
兄弟との話し合いに、共通の「材料」を
「いい介護」は、口コミ・動画・費用や空室状況から全国の老人ホーム・介護施設を比較できる検索サイトです。経験豊富な専門の入居相談員に、施設探しのお困りごとから見学予約まで無料で相談できます。運営は、東証プライム上場の株式会社鎌倉新書のグループ会社・株式会社エイジプラスです。
「いい介護」で施設の情報を集める(無料)「いい介護」がなぜ無料で使えるのか、その仕組みと注意点は別記事で詳しく検証しています。
それでも決まらないとき。「扶養請求調停」という制度があります

ここまでの工夫をしても、話し合いがまとまらない家庭はあります。
連絡を絶たれてしまう。
話し合いの席にすら着いてもらえない。
そんなときのために、公的な出口も知っておいてください。
家庭裁判所には「扶養請求調停」という手続きがあります。
裁判所の調停委員会が間に入り、それぞれの経済状況や生活状況を聞き取りながら、話し合いでの解決を目指す制度です。
話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、原則として自動的に審判の手続きに移り、裁判官が一切の事情を考慮して判断する、とされています。
いきなり「裁判で争う」のではなく、あくまで「裁判所の力を借りた話し合い」。
申し立ての費用も、収入印紙1,200円分(扶養権利者1人につき)と連絡用の郵便切手で、思うほど高額ではありません。
とはいえ、調停まで進んで、兄弟の関係が元のままで済むとは限りません。
「最後の手段がある」と知っておくことで、その手前の話し合いに落ち着いて臨める——まずはそのくらいの位置づけで覚えておいてください。
実際に利用を考える場合は、家庭裁判所の窓口や弁護士にご相談ください。
「私が全部やる」をやめることが、家族を守ります


でも、外の人の手を借りるのは、親に悪い気がして…

順番が逆なんです。あなたが倒れたら、親を支える人がいなくなります。それに、分担の相手は兄弟だけではありませんよ
兄弟との話し合いと並行して、ぜひ考えてほしいことがあります。
分担の相手を「兄弟だけ」に限らないことです。
介護保険のサービス、ショートステイ、そして自費のサービス。
「家族がやるか、やらないか」の二択から、「誰と何を組み合わせるか」へ。
問いを変えるだけで、選択肢は一気に広がります。
兄弟の「お金の分担」を、実際の介護の手に変える
介護保険のサービスだけでは足りない部分——たとえば家事の手伝いや通院の付き添い、話し相手——には、自費(保険外)の訪問介護という選択肢があります。
ここで、遠方の兄弟の出番が作れます。
「体を出せない分、このサービスの費用を持ってもらう」。
お金の分担が、そのまま実際の介護の手に変わる形です。
あなたの負担は軽くなり、兄弟は具体的な役割を持てる。
温度差の解決策として、覚えておいて損はありません。
離れて住む家族の「役割」を、お金で作れます
「イチロウ」は、介護保険では頼みにくい家事や外出の付き添い、話し相手などを1時間から依頼できる、自費(保険外)の訪問介護サービスです。※対応エリアや料金の詳細は公式サイトでご確認ください。
「イチロウ」の公式サイトを見る自費の訪問介護「イチロウ」の料金や使いどころは、別記事で利用者目線で検証しています。
施設という選択肢から、目をそらさない
在宅にこだわり続けて共倒れになるより、施設も含めて考えるほうが、結果として親を守ることがあります。
私自身、90代の父と80代の母の施設入居を検討したときは、施設の種類の多さに手が止まり、自治体の窓口と検索サイトを行き来しながら情報を集めました。
調べて選択肢を知ることは、それ自体が「家族だけで抱えない」への一歩です。
親が施設の話を嫌がる場合は、後悔しない話の進め方をまとめた記事を参考にしてください。
よくある質問
Q1. 何もしない兄弟に、介護を「させる」方法はありますか
法律にも、特定の子どもに介護そのもの——体を動かす世話——を強制するしくみはありません。
ただ、親を支える義務は子ども全員にあるので、お金の分担という形で関わりを求めることはできます。
体を動かさない兄弟には、お金と段取りの役割を。
この記事の「役割で頼む」を試したうえで、どうしてもまとまらなければ、家庭裁判所の調停という制度もあります。
Q2. 立て替えた介護のお金は、あとから兄弟に請求できますか
まず、これからかかる分は「かかる前に」分担を決めるのが最優先です。
すでに立て替えた分をどこまで求められるかは、事情によって変わります。
共通して言えるのは、金額・日付・使いみちの記録とレシートが残っているかどうかで、話のしやすさがまったく違うということ。
そのとき、親のお金から出した分と、自分が立て替えた分を分けて記録しておくと、あとの話し合いがぐっと楽になります。
記録は今日から残してください。
具体的な請求については、自治体の無料法律相談などで確認するのが確実です。
Q3. 「長男だから」「同居しているから」と押しつけられています
法律に「長男が担う」「同居している人が担う」という決まりはありません。
扶養義務は子ども全員にあります。
「家の空気」と「法律の原則」が違うことを、まず家族の共通認識にしてください。
それだけで、話し合いの土俵が変わります。
Q4. 温度差に疲れました。兄弟と縁を切りたいくらいです
そう思うほど追い詰められているなら、無理に関係を修復しようとしなくて構いません。
ただ、縁を切っても親の介護は残ります。
兄弟を変えることに力を使うより、プロと制度に分担相手を移すほうが、早く楽になれることは多いです。
あなたの心と体がいちばん大事です。
Q5. 話し合いのたびに、親の前で兄弟げんかになってしまいます
親の前での言い合いは、親を追い詰めます。
「自分のせいで子どもたちがもめている」と感じさせてしまうからです。
話し合いは、親のいない場所と時間で。
集まるのが難しければ、電話やメッセージのグループでも構いません。
「親の前ではしない」——これだけは先に兄弟と約束しておきましょう。
まとめ:温度差は残っても、「分担の形」は作れます
- 介護が一人に偏るのは統計にも表れた「構造」。「私ばかり」は気のせいではない
- 温度差の正体は、見えている量・生活の余力・親との歴史の差。悪意とは限らない
- 親を支える義務は子ども全員にある(民法877条)。ただし「同じ形」でなくていい
- 頼むなら「手伝って」ではなく、お金・時間・段取りの役割で具体的に。親のお金の流れは透明にしておく
- 話し合いにはケアマネジャーや地域包括支援センターという第三者を交えてよい
- まとまらないときの最終手段として、家庭裁判所の扶養請求調停という制度がある
- 分担の相手は兄弟だけではない。プロの手と施設という選択肢が、共倒れを防ぐ
兄弟の心までは、変えられません。
でも、頼み方と、話し合いの持ち方と、分担の相手は、今日から変えられます。
ひとりで全部を背負う形から、一歩だけ降りてみてください。
それは逃げではなく、この先も親を支え続けるための準備です。
「まだ検討中」の段階でも、無料で相談できます
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「いい介護」で施設を探す・相談する(無料)出典・参考資料
- 厚生労働省「2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況」(IV 介護の状況)
- e-Gov法令検索「民法」(第877条・第879条)
- 裁判所「扶養請求調停」
- 厚生労働省「地域包括ケアシステム」
- 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査[2人以上世帯]」(2024(令和6)年度)(介護の費用・期間)

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