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親の介護認定調査の日が近づくと、家族のほうが緊張してきます。
ちゃんと実態どおりに見てもらえるだろうか。
本人が張り切って「できます」と言ってしまわないだろうか。
そんな不安から、つい「裏ワザ」という言葉を探したくなる気持ち、よく分かります。
先に結論をお伝えします。
介護認定調査に、裏ワザと呼べるものはありません。
あるのは、ふだんの「できない日」を正確に伝える準備だけです。
私は2026年3月に90代の父が脳梗塞で倒れ、介護保険の申請から要介護1の認定までを家族として経験しました。
ただ、白状すると、私は父の認定調査に立ち会えていません。
そして父は、調査員さんに、ほとんどのことを「自分でできる」と答えていたそうです。
その失敗も隠さずに、これから調査を迎えるあなたの役に立つ形で記録を残します。
・介護認定調査に裏ワザはない。あるのは「できない日」を正確に伝える準備
・調査の中心は全国共通の基本調査74項目。ふだんの様子を日付つきのメモにしておくのが確実
・本人は調査員の前で張り切りがち。うちの父も、ほとんどのことを「自分でできる」と答えていた(あとで聞いた話です)
・結果は法律上原則30日以内。うちは約3週間で要介護1だった
・結果に納得できないときは「区分変更申請」と「審査請求」の2つの道がある
①直近1週間の「できない日」を日付つきでメモする(本文に記入例あり)
②お薬手帳と通院先のメモをひとまとめにしておく
③家族が同席したい場合は、役所に電話して日程の相談をする
介護認定調査に裏ワザはあるのか|みんなが探してしまう理由
「裏ワザ」を探してしまうのは、ずるをしたいからではないですよね。
実態より軽く判定されてしまったら、受けられる介護サービスが減ってしまう。
それが怖いからです。
実際、介護の現場では昔から言われていることがあります。
高齢の親は、調査の日に限って元気になるのです。
ふだんは椅子から立つのもやっとなのに、他人が来ると背筋が伸びる。
質問には「できます」「大丈夫です」と即答する。
これは見栄というより、人前で弱みを見せないという、あの世代の生き方そのものだと私は思います。

うちの母も、お医者さんの前だとシャキッとするんだよね。
家では杖がないと歩けないのに、人前では絶対に杖を使わない

うちの父がまさにそれでさ。
調査の日に「ほとんど自分でできる」って答えたらしいんだよ。
あとで聞いて頭を抱えたね
ここで、はっきり書いておきます。
実態より重く見せるための裏ワザは、ありませんし、やってはいけません。
あとで詳しく書きますが、認定調査は74項目の聞き取りに加えて、主治医の意見書とも突き合わせて判定されます。
その場だけの演技は、プロの調査員には通じません。
一方で、実態より軽く判定されてしまうことは、準備不足で本当に起こります。
これを防ぐのは裏ワザではなく、正当な準備です。
この記事で持ち帰ってほしいのは、その準備のやり方だけです。
父が脳梗塞で倒れて、役所で介護保険を申請するまで

2026年3月、実家で暮らす90代の父が脳梗塞で倒れました。
幸い命に別状はなく、いまは注意深く生活しています。
この記事では病気の治療の話はしません。
書くのは、家族がやった手続きと段取りの話だけです。
申請は、父が入院してすぐに動きました。
「認定が出れば、さかのぼって介護保険を使えるらしい」と聞いていたので、一日でも早いほうが損をしないと考えたからです。
申請の窓口は、親が住んでいる市区町村の介護保険の担当課です。
本人でなくても、家族が代わりに申請できます。
私の場合は、いきなり窓口へ行かず、先に役所へ電話をして必要なものを確認しました。
持ち物や様式は市区町村によって少しずつ違います。
介護保険被保険者証(65歳になると届く保険証)が必要になることが多いので、電話かサイトで先に確認しておくと二度手間になりません。
確認を済ませてから、役所の窓口に出向いて申請しました。
あとで調べると、「さかのぼれる」は制度としても正しい話でした。
要介護認定は、認定が出ると申請した日にさかのぼって効力が生じます(介護保険法第27条第8項)。
つまり、結果を待っている間に使った介護サービスも、認定が出れば申請日の分から保険の対象にできるということです。
ただし、さかのぼれるのは「申請した日」までです。
対象になるのも介護サービスの費用で、入院や治療のお金は医療保険の話なので、ここには含まれません。
それでも、申請が1日遅れれば、その1日分だけ対象も後ろにずれます。
「入院してすぐ申請」は、いま振り返っても正解でした。
介護保険は「申請した日」にさかのぼって使える
ここまではさかのぼれない(入院や治療のお金は医療保険)
認定が出ると、この日から介護サービスが保険の対象に
結果を待つ間に使った分も、申請日にさかのぼって対象にできる
介護保険法第27条第8項をもとに作成
申請をすると、2つのことが同時に動き出します。
1つは、調査員が本人のところへ来て聞き取りをする「認定調査」。
もう1つは、市区町村がかかりつけ医に依頼する「主治医意見書」です。
家族が段取りするのは、主に認定調査のほうになります。
認定調査に立ち会わなかった私の失敗|父は「自分でできる」と答えていた

父の認定調査は、実家に調査員さんが来る形で行われました。
そして私は、その場に立ち会っていません。
実家までは車で片道1時間半。
離れて暮らしていると、平日の日中に駆けつけるのは簡単ではありませんでした。
同席したのは、80代の母だけ。
つまり、高齢の夫婦だけで調査を受けたことになります。
あとから母に様子を聞いて、私は言葉を失いました。
父は調査員さんの質問に、ほとんどのことを「自分でできる」と答えていたというのです。
脳梗塞で倒れた直後の90代です。
できることも確かにありますが、「ほとんど自分でできる」は、家族から見た実態とは違います。
そばにいた母も、父の言葉をその場で訂正するようなことはしなかったようです。
長年連れ添った夫が「できる」と言っているのに、横から「いいえ、できません」とは言いにくい。
考えてみれば当たり前のことでした。
これを読んでいるあなたにお伝えしたいのは、この構図は特別な失敗談ではないということです。
家族が立ち会えない調査は、めずらしくありません。
そして本人は「できます」と答え、同席した高齢の配偶者は訂正できない。
準備をしなければ、多くの家で同じことが起こります。
うちの場合は、結果(要介護1)となりました。
現在はなんとか大丈夫のようですが、状況によっては調査のやり直しを調べるところから始めることになっていたかもしれません。
認定調査では何を聞かれる?質問内容と家族が用意しておくもの

では、認定調査では実際に何を聞かれるのでしょうか。
調査の中心は、全国共通の「基本調査74項目」です。
厚生労働省の認定調査員テキストで項目が公開されていて、内容は大きく5つのグループに分かれています。
①身体機能・起居動作……寝返り、起き上がり、歩行、視力・聴力など
②生活機能……食事、排せつ、着替え、外出の頻度など
③認知機能……生年月日や短期記憶、意思の伝達など
④精神・行動障害……感情が不安定になる、昼夜逆転などの有無
⑤社会生活への適応……薬の管理、金銭の管理、買い物、簡単な調理など
このほかに、点滴などの特別な医療についての項目があります。
質問のしかたは「できるか、できないか」だけではありません。
実際に体を動かして確認する項目もあれば、ふだんの介助の状況を聞く項目もあります。
そして大事なのは、決められた項目のほかに、調査員が気づいたことを自由に書き込む「特記事項」という欄があることです。
家族が伝えたことは、この特記事項を通じて審査に届きます。
もうひとつ、評価のしかたが3種類あることも知っておいてください。
74項目は、「能力」で評価する項目、「介助の方法」で評価する項目、「障害や現象(行動)の有無」で評価する項目に分かれています。
たとえば「歩行」は能力を見る項目、「移動」は介助の方法を見る項目です。
本人が「歩けます」と答えても、それは能力の軸の話。
移動の軸では、実際に介助が行われているかどうかが見られます。
だから、本人が「できます」と言った横で、家族が「実際は毎回、私が腕を支えています」と事実を添えれば、本人の答えを否定しなくても、別の軸で実態が正しく記録されます。
「裏ワザ」にいちばん近いものがあるとすれば、この仕組みの理解だと私は思います。
調査のあと、結果はコンピュータによる一次判定にかけられます。
その一次判定の結果と特記事項、主治医意見書をあわせて、保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」が二次判定を行う。
これが要介護認定の流れです。
つまり、調査当日の受け答えだけで決まるわけではない一方、調査票に載らなかった情報は審査会にも届かない、ということです。
要介護認定の流れ(申請から通知まで)
並行して、役所がかかりつけ医に主治医意見書を依頼
出典:厚生労働省「要介護認定」をもとに作成
家族が調査までに用意しておくとよいものを挙げます。
・ふだんの様子を書いたメモ(次の章で詳しく)
・お薬手帳、通院先が分かるもの
・転倒やもの忘れなど、最近あった出来事の記録
・ケアマネジャーや地域包括支援センターとやり取りがあれば、その内容
もうひとつ、見落としがちな準備があります。
主治医意見書を書くのは、日ごろのかかりつけ医です。
ふだんの診察のとき、転倒したことや、もの忘れが増えてきたことなど、家での様子を先生に伝えておいてください。
診察室での数分だけでは、先生も実態を知りようがないからです。
調査員へのメモと、主治医への日ごろの共有。
この2つがそろうと、判定材料の両方に実態が届きます。
裏ワザより効く準備のコツ|「できない日」を正確に伝える3つのポイント

ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。
高齢者の状態には、波があります。
できる日と、できない日がある。
調査員さんが見るのは、そのうちのたった1日、それも本人が張り切っている数十分です。
その日がたまたま「できる日」だったら、書類の上では「できる人」になってしまいます。
だから準備のコツは、盛ることではありません。
「できない日」の記録を、そのまま調査員さんに届けることです。
具体的には3つあります。
コツ① 直近1週間(できれば2週間)の「できなかったこと」を日付つきでメモする
「歩くのが大変」ではなく、「◯日、玄関の段差でつまずいて手をついた」のように、日付と場面で書きます。
薬の飲み忘れ、鍋の火の消し忘れ、夜中のトイレの失敗。
思い出せる範囲でかまいません。
抽象的な心配より、日付のある事実のほうが、特記事項に書いてもらいやすくなります。
調査員に渡す「できない日」メモの書き方(記入例)
「最近、歩くのがあぶない」
「もの忘れが増えた気がする」
「8月10日 玄関の段差でつまずき、手をついた」
「8月14日 朝の薬を飲み忘れていた」
「8月18日 鍋を火にかけたまま忘れかけた」
※日付・中身は記入例です。ご自身の記録に置き換えてください
この「1週間」には、根拠があります。
国の認定調査員テキストでは、調査で確認した状況と日頃の様子が食い違う場合、調査日からおおむね過去1週間の状況のうち、より頻繁に見られるほうで選ぶと決められています。
つまり「調査当日の1回だけで決めてはいけない」と、国のルール自体に書いてあるのです。
日頃の「できない日」を伝えるのは、裏ワザではなく、このルールに沿った正当な準備です。
コツ② 本人の前で言いにくいことは、メモで渡す
親の目の前で「実はトイレも失敗するんです」とは、なかなか言えません。
本人の尊厳を傷つけずに実態を伝える方法として、言いにくいことを書いたメモを調査員さんに渡すやり方がよく使われています。
調査のときに同席できない場合でも、同席する人にメモを託しておけます。
・本人が「できます」と答えたとき
→「はい、自分でやろうとはします。ただ実際は毎回、私が横で支えています」(否定せず、事実を足す)
・本人の前では言いにくいとき
→調査員さんに「あとで補足のメモをお渡しします」と一言
・立ち会えないとき
→同席する人に「家族からの補足です」とメモを渡してもらう
コツ③ 調査の日程は、家族が同席できる日に調整をお願いする
認定調査の日程は、市区町村や調査員との間で調整できます。
申請のときに「家族が同席したいので、この曜日にしてほしい」と伝えてみてください。
私はこれをやらずに後悔しました。
立ち会っていれば、父の「自分でできる」に、その場で日付つきの事実を添えられたはずです。

メモかぁ。
本人の前で言いにくいことって、たしかに多いんだよね。
母のもの忘れの話とか、本人がいると絶対に言えない

紙に書いて渡すなら、本人を傷つけずに済むからね。
僕は立ち会えなかったから、せめてメモだけでも母に持たせておけばよかったよ
結果が出るまで3週間、要介護1という通知
うちの場合、申請から約3週間で結果の通知が届きました。
結果は要介護1。
要介護1は、要介護1〜5の中でいちばん軽い区分です(その下に要支援1・2があります)。
ただ、これで一安心とは言い切れませんでした。
父は調査で、ほとんどのことを「自分でできる」と答えていたのです。
その受け答えがそのまま反映されていたら、もっと軽い判定になっていてもおかしくなかった。
結果が出たあとで、家族としてはむしろ冷や汗をかいた、というのが正直なところです。
では、なぜ父の受け答えでも要介護1が出たのでしょうか。
正確な理由は、家族には分かりません。
ただ、しくみから考えると、主治医意見書に脳梗塞という医学的な事実が書かれていたはずで、それが調査票の答えとは別の材料として働いたのだと思います。
調査票だけでは決まらない二段階のしくみに、うちは救われた——そう理解しています。
だからといって、「準備しなくても大丈夫」ではありません。
しくみが実態を拾ってくれるかどうかは、材料がそろっているかどうかで変わります。
その材料を先回りでそろえるのが、前の章に書いた準備です。
「結果はいつ出るのか」は、法律に決まりがあります。
介護保険法では、認定の結果は申請から原則30日以内に出すことになっています(介護保険法第27条第11項)。
調査に時間がかかるなどの特別な理由がある場合は、30日以内に「あとどれくらいかかるか」と理由の通知が届いたうえで、延期されることがあります。
1か月を過ぎても何の連絡もないときは、市区町村の窓口に問い合わせてかまいません。
認定には有効期間があることも、このとき知りました。
新規の認定は原則6か月(状態によって3〜12か月の範囲で設定されることがあります)。
期限が近づいたら更新の申請をします。
「一度取ったら終わり」ではないのです。
要介護1と認定されると、訪問介護(ヘルパー)やデイサービスなどの在宅サービスを、介護保険の1〜3割負担で使えるようになります。
使える量には上限があり、要介護1の場合は月に16,765単位(1単位はおおむね10円・2026年8月時点)までです。
金額にすると月およそ16万〜17万円分のサービスを、1割負担なら1万6千円台の自己負担で使える計算になります。
結果がおかしい・思ったより低い|やり直し(区分変更)と不服申し立ての違い
準備をしても、「明らかに実態より軽い」という結果が出ることはあります。
そのときの道は2つあります。
名前が似ているので、違いを整理しておきます。
| ① 区分変更申請 | ② 審査請求(不服申し立て) | |
|---|---|---|
| 出す先 | 市区町村 | 都道府県の介護保険審査会 |
| 中身 | 「状態が変わった」として、認定調査からやり直してもらう | 「認定の判断そのものが違う」として、取り消しを求める |
| 結果まで | おおむね1か月ほど | 数か月かかることもある |
| 期限 | いつでも申請できる | 結果を知った日の翌日から3か月以内 |
| 使われ方 | 実務ではこちらが多い | 判断そのものを争いたいとき |
どちらにするか迷ったら、まず市区町村の介護保険窓口か、地域包括支援センターに相談してください。
「調査の日はたまたま調子がよかった」という事情も、そこで伝えられます。
次の調査では、この記事に書いた「できない日のメモ」を必ず用意してください。
2回目は、準備で結果が変わる場面です。
区分変更の申請書に理由を書く欄があるときは、「調査の日はたまたま調子がよかった。ふだんは◯日のように△△」と、日付つきの具体例を添えてください。
抽象的な不満より、日付のある事実が審査を動かします。
認定は取ったけれど、まだ使っていない――父と母の選択
意外に思われるかもしれませんが、うちの父は要介護1の認定を受けたあと、介護サービスをまだ使っていません。
「できるところまで、自分たちで生活したい」。
それが父と母の希望でした。
私も、その考えを尊重しています。
自分のことを自分でやる日常そのものが、二人の生きる張り合いになっていると感じるからです。
ここで知っておいてほしいのは、「認定を受ける」と「サービスを使う」は別の話だということです。
認定を取ったからといって、すぐに何かを契約しなければいけないわけではありません。
逆に、いざ必要になってから申請すると、結果が出るまで1か月前後かかります。
先に認定だけ取っておくのは、いざという時にすぐ動くための切符を持っておくようなものです。

認定を取ったのに使わないのって、もったいなくない?

最初は僕もそう思ったんだけどね。
本人たちが自分でやれてる間は、それがいちばんの張り合いなんだよ。
いざという時の切符だけ持ってる、そんな感じかな
在宅で暮らし続ける道を選んだ場合も、家族だけで全部を抱える必要はありません。
保険外の訪問介護のように、認定の枠とは別に使えるサービスもあります。
在宅の選択肢については、訪問介護サービス「イチロウ」の評判と使いどころを整理した記事にまとめています。
施設を調べ始めるなら(通院先の病院で見たパンフレットの話)

もうひとつ、正直に書いておきます。
「自分たちで生活したい」という両親の希望を尊重しながら、私は施設の情報だけは集め始めています。
きっかけは、両親が時々通っている病院でした。
その病院には介護施設が併設されていて、待ち時間にパンフレットをもらったのです。
読んでみて分かったのは、施設は「入りたい」と思った日に入れるものではない、ということでした。
人気の施設は空きを待つことになりますし、費用も設備も施設ごとにまるで違います。
つまり、施設を使うかどうかと、施設を調べるかどうかは、別の話なのです。
認定だけ先に取っておくのと同じ理屈で、情報だけは早めに集めておく。
これが、いざという時に慌てないための段取りだと考えています。
施設の情報集めには、全国の老人ホームを口コミや費用、空室状況で比較できる検索・相談サービスもあります。
私が使い方と「無料のカラクリ」を調べた結果は、「いい介護」の評判・口コミを検証した記事に詳しく書きました。
いざという時のために、施設の情報だけ集めておきたい方へ
「いい介護」は、口コミ・動画・費用や空室状況から全国の老人ホーム・介護施設を比較できる検索サイトです。経験豊富な専門の入居相談員に、施設探しのお困りごとから見学予約まで無料で相談できます。運営は、東証プライム上場の株式会社鎌倉新書のグループ会社・株式会社エイジプラスです。
「いい介護」で施設を探す・相談する(無料)なお、「そもそも親が施設の話を嫌がる」という段階の方は、親が老人ホームを拒否するときの向き合い方の記事を先に読んでみてください。
施設選びで家族がつまずきやすいポイントは、老人ホームの悩みランキングの記事に実例つきでまとめています。
よくある質問
Q. 認定調査を本人が拒否したらどうすればいい?
無理に説得してけんかになるより、まず市区町村の介護保険窓口か地域包括支援センターに相談してください。
「介護保険料を払ってきたのだから、使う権利の確認だけしておこう」という言い方で受け入れてもらえた、という話はよく聞きます。
調査を受けないままでは認定は進まないので、家族だけで抱え込まないことが先決です。
Q. 認定調査の立ち会いを家族ができないときは?
3つの手があります。
①申請時に日程の希望を伝えて、立ち会える日に調整してもらう。
②同席する人(配偶者など)に「できない日」のメモを託す。
③事前に市区町村へ「家族から電話で状況を伝えたい」と相談してみる。
私は3つともやらずに後悔した側なので、どれか1つでもやっておくことをおすすめします。
Q. 認定の有効期間が切れたらどうなる?
新規認定の有効期間は原則6か月で、満了前に更新の案内が届きます。
更新申請をすれば、あらためて調査と審査が行われます。
状態が変わったときは、有効期間の途中でも区分変更申請ができます。
Q. 調査のとき、大げさに「できない」と答えたほうが得?
やめておきましょう。
認定は調査当日の受け答えだけでなく、主治医意見書や調査員の特記事項と突き合わせて判定されます。
食い違いが大きいと、かえって情報全体の信頼性が下がります。
「大げさに」ではなく「正確に」が、結果的にいちばん実態に近い認定への近道です。
まとめ|裏ワザはない。でも、準備で結果は変わる
最後に、この記事の要点をまとめます。
・介護認定調査に裏ワザはない。演技は主治医意見書との突き合わせで通じない
・こわいのは「実態より軽く出る」こと。防ぐのは「できない日」の日付つきメモ
・本人の前で言いにくいことは、メモで調査員に渡せる
・立ち会えないなら、日程調整・メモを託す・電話で伝えるの3つを検討する
・結果は原則30日以内。納得できなければ区分変更申請という道がある
・認定を取ることと、サービスを使うことは別。切符として先に取っておく価値がある
親の介護保険の手続きは、誰にとっても初めてで、正解が見えないものです。
私自身、立ち会いそこねた失敗から始まりました。
それでも、申請して、認定を取って、情報を集めておく。
その一歩ずつで、「いざという時」の景色は確実に変わります。
完璧じゃなくて大丈夫です。
今日できる一歩から始めてください。
介護そのものへの気持ちがしんどくなっている方は、「親の面倒を見たくない」と思ってしまう気持ちと向き合った記事も読んでみてください。
その気持ちは、薄情ではありません。
そして、もし今すぐ施設を探す必要がなくても、近くにどんな施設があるのか、無料で資料を取り寄せておくだけで、いざという時の安心感が違います。
認定を「切符」として先に取っておくのと、同じ考え方です。
施設探しの入口で迷ったら、無料の相談窓口という手も
「いい介護」は、口コミ・動画・費用や空室状況から全国の老人ホーム・介護施設を比較できる検索サイトです。経験豊富な専門の入居相談員に、施設探しのお困りごとから見学予約まで無料で相談できます。運営は、東証プライム上場の株式会社鎌倉新書のグループ会社・株式会社エイジプラスです。
「いい介護」で施設を探す・相談する(無料)・厚生労働省「要介護認定」(一次判定・二次判定のしくみ)
・厚生労働省「認定調査員テキスト2009(改訂版)」(基本調査74項目・3つの評価軸・「過去1週間・より頻回」の評価ルール・特記事項)
・介護保険法 第27条(申請から30日以内の処分・申請日にさかのぼる効力・主治医意見書)
・船橋市「要介護認定の有効期間」(新規原則6か月)
・目黒区「区分支給限度額」(要介護1=16,765単位)
・東京都福祉局「介護保険の審査請求(不服申立て)」(審査請求の期限・流れ)

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